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サービスのご案内

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、老人保健法(昭和57年11月施行)を根拠法としていた施設です。
平成12年4月1日の介護 保険法施行に伴い、同法に根拠法が移行しました。
医師を施設長として配置、医療・看護・介護や機能訓練等のサービスを総合的に提供し、利用者の皆様の機能維持・回復、日常生活のお手伝いなどをさせていただきます。
 介護保険法(平成12年4月施行)の対象施設であり、利用の際には保険給付が受けられます。


”老健”って何?(編集:全国老人保健施設協会)

<参考> 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)との違い

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は老人福祉法(昭和38年施行)が根拠法でした。
平成 12年4月1日の介護保険法施行に伴い、同法に根拠法が移行しました。
 常時の介護を必要とする方を対象に、入所などのサービスを提供する施設と定義されています。
施設種別住所医師看護師機能訓練士退所指導
介護老人保健施設ご自宅常勤24時間体制常勤
必要に応じて
実施
特別養護老人ホーム
原則的に
施設
非常勤
夜間配置
義務なし
配置義務なし終身利用前提

上記以外の相違点も多々ありますが、よくご質問を受ける内容をまとめました。
 その他ご不明な点につきましては、ご利用の相談の際などにお問い合わせください。

 
 

入所サービス

<入所療養介護>

ご利用の対象となる方

・介護保険の要介護認定にて要介護1以上の認定を受けている方。
・入院治療が必要でない程度に病状が安定している方。

サービス内容

施設に入所していただき、利用者の皆様の機能維持・回復のお手伝いをさせていただきます。
日常的な医療や、医学的管理の下でリハビリテーション、看護、介護サービスを提供します。
管理栄養士を配置し、栄養バランスを考えたお食事の献立となっております。
 また毎日を楽しくお過ごしいただくため、随時レクリエーションや行事なども実施いたします。

短期入所サービス

<短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護>

ご利用の対象となる方

・介護保険の要介護認定にて要支援1以上の認定を受けている方
※介護度に応じて日数の制限(支給限度額)があります。

サービス内容

施設に短期間入所していただき、機能維持・回復のお手伝いをさせていただきます。
日常的な医療や、医学的管理の下でリハビリテーション、看護、介護サービスを提供します。
管理栄養士を配置し、栄養バランスを考えたお食事の献立となっております。
また毎日を楽しくお過ごしいただくため、随時レクリエーションなども実施いたします。
 ショートステイとも呼ばれ、ご家族の介護負担軽減のためにもご利用いただけます。

通所サービス

<通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション>

ご利用の対象となる方

・介護保険の要介護認定にて要支援1以上の認定を受けている方
※介護度に応じて日数の制限(支給限度額)があります。
※お住まいの地域への送迎が可能かどうかは一度ご相談ください。

サービス内容

ご自宅から施設までの送迎をおこない、施設で日中をお過ごしいただきます。
医学的管理の下でリハビリテーション、看護、介護サービスを提供します。
管理栄養士を配置し、栄養バランスを考えたお昼とおやつの献立となっております。
また随時レクリエーションなども実施いたします。
 ご家族の介護負担を軽減し、在宅介護を支援いたします。

一日の流れ

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